BUSINESS TIPS発注担当者の方へ、発注成功の為のお役立ち情報

【重要】ソフトウェア開発における著作権を解説

目次

【重要】ソフトウェア開発における著作権を解説

「ソフトウェア開発委託先企業と依頼主である自社。果たして開発されたソフトウェアの著作権はどちらのものになるのだろうか」
いざシステム開発を行おうとするとこのような疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際、ソフトウェア開発を外部の業者に委託する場合、著作権についてはどのように扱われるものなのでしょうか。

システム開発を外注する場合に起こりやすいトラブルの1つである、システムの著作権問題。
本記事では、これからシステム開発を外注する方、またシステムの権利の問題で悩んでいる方に向けて、システム開発における著作権について解説します。

システム開発の相談ができる会社一覧をご覧になりたい場合は、「見積依頼が可能なソフトウェア・業務システム開発の会社一覧」をご確認ください。

システム開発の依頼先探しならリカイゼンにお任せください!

リカイゼンでは、システム開発の実績を多数持つ会社の中から、希望に合った開発会社を厳選して無料でご紹介します。
企画段階からのご相談も受付中!気軽に相談できるプロをご紹介いたします。

お電話でのご相談は 080-7948-5770
受付時間:平日10:00〜18:30

1. システム開発における著作権

システム開発における著作権の問題は非常に重要度が高くなっています。というのも、著作権には細かい注意点があり、十分に確認しておかないと発注者と受注者でトラブルが発生する可能性があるからです。

そのため、システム開発を外注する際には十分にシステム開発における著作権については確認する必要があります。そこでここからは下記の2つの視点でシステム開発における著作権について解説します。

  • 開発したソフトウェアの権利
  • ソフトウェアの著作権問題が起こりやすい理由
いずれもシステム開発における著作権を理解する上で非常に重要なポイントです。したがって、これからシステム開発の外注を依頼しようと考えている企業の方は1つずつ確認していきましょう。

開発したソフトウェアの権利

通常、ソフトウェア開発においては、著作権法上は、システムを開発したソリューションプロバイダ(システム開発会社側)が、著作者として著作権を持つことが原則であるようです。しかし、ソフトウェア開発の依頼主である企業が、著作権の自社への帰属を主張することが少なくありません。

発注側が著作権の自社への帰属を主張するのは、大きく以下2つのような理由があります。

● 著作権の縛りを無くして、自由にプログラムを改修したい
著作権が受注側にあると、開発してもらったシステムのプログラム自体を改修することが難しくなってしまいます。
つまり、機能を一部変更・追加を自社で対応したり、別の開発会社に依頼するには、もともとシステムを開発した会社に都度承諾を得る必要があります。(プログラムが正常に動かない場合などのバグ改修はこの限りではないことが一般的です)
毎回確認を取る手間や、またそもそも承諾が得られるかどうかも受注側の会社に委ねられるため、発注者側は開発後なるべく自社のプログラムの自由度を高めるために、成果物における著作権に関して自社への帰属を主張することが多くなっています。
● 多額の費用をかけて支払って開発したシステムが他社に利用されるのを防ぐため
発注側の独自の業務フローやその事業の鍵を握るようなシステムを構築した場合、そのシステムの権利が受注側に帰属すし、他の会社にもそのシステムを提供できる状態というのは、発注側企業としてリスクがあります。
著作権を保有しておけば、自社のシステムが勝手に販売されるということも無くなるので、対策として成り立ちます。

とはいえ、著作権の自社への帰属を主張すればそれで著作権が譲渡されるわけではありません。
しっかりと契約前にお互いの意思を確認して、契約書の内容に著作権管理に関する規約を落とし込むことが重要です。お互いの了承の下で著作権関係について定めることで、トラブルが発生するリスクを抑えることができます。 まずは契約書を作る時に下記の3点を定めることを優先しましょう。

● 許諾の範囲
著作権はいくつかの権利に分かれているため、どの権利について許諾をするかお互いで決める。
● 許諾地域
ネット上で扱うシステムであれば、国内だけではなく国外での権利についても話し合う。
● 独占形態の有無
受注者側の許可なく発注社側のみで使える許諾なのか、お互いで確認する。

これらの3つの権利を優先して話し合い、契約書に落とし込むことでトラブルを避けた上でのシステム開発が可能になります。契約書を作成する段階で決めおくべき事項となるので、後回しにしないようになるべく早い段階で決めるように心がけましょう。

リカイゼンにご相談いただく会社様の中にも、このようにシステムの著作権の関係からシステムを新規で開発せざるを得なくなったという理由でお問い合わせをいただくケースもございます。
もし、既存システムの権利関係から、新しくシステム開発しなければならず、依頼先をお探しという方がいらっしゃいましたら、リカイゼンでは無料で条件に合致する会社候補をご案内いたしますので、「ご相談フォーム(無料)」からお気軽にご連絡ください。

ソフトウェアの著作権問題が起こりやすい理由

なぜなら、依頼主である企業からすれば、自分たちがお金を出して開発したプログラムを、競合企業に使ってほしくないからです。もしプログラムを他社に利用されてしまえば、自社の開発ノウハウが流出してしまいます。
自社のプログラムが競合に使われてしまうことで、自社の損失に繋がる可能性があります。その上、お互いでトラブルに繋がり易くなるのも懸念点です。そのため、著作権を主張して、改変・流用されることのないようソフトウェアを守る必要があるのです。

基本的にシステム開発における成果物(ソースコードなど)は基本的にシステムを開発した受注側の企業に帰属します。というのも、著作権の仕様として「成果物を作成した人もしくは組織に帰属する権利」という仕様があるからです。

そのため、いくら発注者側がお金を払ったとしても、契約書を作る段階で自社に著作権が譲渡される旨が書かれていないと著作権は譲渡されません。そのため他社や競合企業などに自社のシステムを利用されたくない場合は、必ず早い段階で受注者側に主張する必要があります。

最悪の場合、お互いで権利関係を十分に確認せずにいると、発注者側が勝手にシステムを改変したり、受注者側が勝手にソースコードを他社での開発で流用したりすることもあるでしょう。そして、そのまま発覚してお互いで訴訟問題に発展することもあり得ます。

ただ、基本的に契約書に発注者側に著作権が譲渡される旨が記載されていない限りはいくら裁判を起こしても、開発したシステムにおいて著作権をもつ受注側が有利です。そのため裁判をしても時間の無駄になってしまう可能性があります。
したがって、こういった事態にならないためにも契約書を作る段階でどちらが著作権を保有するのか、決めておく必要があります。

システム開発の相談が可能な会社を探すならリカイゼンにお任せください!
リカイゼンでは、熟練のマッチングスタッフが、希望条件に応じて適した会社候補を選定し、無料紹介いたします。
まずはご相談からでもお気軽にご連絡ください。

お電話でのご相談は 080-7948-5770
受付時間:平日10:00〜18:30

2. ソフトウェアの権利を守る方法

契約書への明記

ソフトウェアの権利を守る際には契約書への明記を行うことが大切です。契約書へ明記することで、後に厄介なトラブルに繋がらずに済みます。特に下記の2つは必ず契約書へ明記しておくようにしましょう。

  • 著作権の帰属を確認
  • 利用許諾の範囲を設定
それぞれのポイントを細かく決めることで、より両者で納得しやすい契約内容にすることが可能です。ここからはそれぞれのポイントについて詳しく解説するので、ご参考にしてください。

著作権の帰属を確認

契約書への明記を行う際には著作権の帰属を必ず確認しましょう。受注者側が成果物を納品する際に著作権もそのまま権利譲渡するのかあらかじめ明確にしておきます。ただ、著作権以外にも一点確認しておくものとして「著作者人格権」というものが存在するので注意が必要です。

著作者人格権とは著作権とは別物で、具体的には下記のような特別な性質を持っています。

● 公表権
未公表の著作物を公表するか決定する権利
● 氏名表示権
著作物に著作者名を付すか、名義はどうするかという権利
● 同一性保持権
著作物の内容やタイトルを著作者の意に反して改変されない権利

これらが著作人格権になっているのがポイントです。また、著作人格権の特徴として著作権とは違い譲渡できないという問題があります。こちらは法的に定められているルールなので必ず従う必要があるのが注意点です。

ただ、代替案として下記のような文言を契約書に付け加えることで、著作人格権を行使できないようにすることが可能です。

乙は、本件成果物の利用について著作者人格権を行使しない。

ただ、こちらの文言を付け加えても、行使しないということを約束するだけで、著作人格権自体は譲渡はされないということを注意しましょう。

これらのように著作権の譲渡には様々な問題が付きまとうので、あらかじめ覚えておく必要があります。そのため契約書を作る際には、著作人格権についても話し合うように心がけましょう。

利用許諾の範囲を設定

著作権をそのまま渡す譲渡契約ではなく、利用許諾契約というものも存在します。発注者側は著作権を保有することはできませんが、受注者側から利用許諾(ライセンス)を受けることができるので、プログラムを利用することができます。

基本的に利用許諾契約になる場合は、下記のような制約が付くことがほとんどとなっています。

● 使用許諾
発注者側が制限なくシステムを利用することを防ぐためにソフトウェアの使用場所を限定する。ユーザー数、同時接続ユーザー数、サーバ数、CPU数などを限定するパターンがほとんど。
● 再許諾
受注者側が利用許諾を与えた著作物を第三者に利用されないように、再使用について制限することが可能。
● 目的外での使用の禁止
発注者側が複製や翻案など、明らかに目的でない形でシステムを利用することを防ぐことが可能。
● 対価の支払いについて
利用許諾契約のため、利用対価として発注者側が受注者側に対価を支払う設定を決められる。

いずれも著作権の利用許諾契約について非常に重要なポイントになります。当然、これらの利用許諾範囲についても発注者と受注者側で話し合うことが重要です。どちらか一方が不利にならないように公平な立場で、利用許諾契約を結ぶとトラブルの回避に繋がります。

要注意!外販用のソフトウェア開発

外注開発したソフトウェアをパッケージとして販売する場合などは、よりシビアに権利確認をしておく必要があります。というのも、もし利用許諾契約で権利関係を結んでいた場合は、パッケージの販売そのものができない場合がほとんどだからです。

利用許諾契約の場合は目的外での使用の禁止を定められることが多いので、安易に発注者側がソフトを販売できないようになっています。そのためシステム開発の前に外注開発したソフトウェアをパッケージとして販売する意思があるのであれば、必ず契約書を結ぶ前に確認しましょう。

契約時の注意点として発注者側は利用許諾契約を結ぶ場合、契約書のひな型をそのまま鵜呑みにして契約しないようにしましょう。「よく確認せずひな形のまま契約を進めたら、実は外注開発したソフトウェアをパッケージとして販売することができない契約になっていた」という事態もあり得ます。

したがって、外注開発したソフトウェアをパッケージとして販売する場合は受注者側と入念に打ち合わせましょう。もし発注者側が受注者側に許諾なくパッケージ販売していた場合は訴訟問題に発展する恐れもあるので、慎重に進める必要があります。

とはいえ、できれば権利関係は後で揉めたくないもの。あらかじめ権利譲渡について肯定的な考えの開発会社にお願いできれば、スムーズに進むでしょう。ただ、なかなかこのような権利関係について直接的に確認しづらいという方もいらっしゃるかもしれません。「リカイゼン」では、あらかじめ条件を提示し、その条件をクリアする会社のみで候補企業を集めることができるので、もしお困りの際は「相談フォーム(無料)」からご連絡くださいませ。

3. 納品物のどこまでが著作物?

システム開発を外注する場合は納品物のどこまでが著作物があらかじめ決めておくことが重要です。成果物そのものの権利だけではなく、システムの改修面についても関係する問題なので、十分な確認が必要となります。

したがって、ここからは納品物のどこまでが著作物というポイントにフォーカスして説明します。外注開発を行う際の権利関係に直結する問題となるので、外注開発を考えている場合は必ず確認しましょう。

成果物全てを譲渡する場合

譲渡契約を結ぶ場合、譲渡の対象が成果物全てとある場合は、ソースコードなども全てが譲渡対象です。受注側は開発会社の許可なしにコード改変、複製が可能となっています。受注側はそのソースコードを改変・流用できないのであらかじめ注意が必要です。

そこで、成果物全てを譲渡する場合は分かりやすいように契約書において、「著作権の全部を譲渡する。」という文言を付け加えましょう。そうすることで、よりお互いがスムーズに理解できるようになります。


また、著作権を全て譲渡する場合は発注者が著作物に手を加えることができるようになり、その著作物から二次的な著作物を制作することができます。そのため、受注者側はよく考えてから譲渡契約を結ぶ必要があるでしょう。

受注者側がそのまま発注者側の言うことに全てしたがって譲渡契約を結んでしまうと、自社のノウハウの流出につながることもあり得ます。したがって、もし自社のノウハウの流出を防ぎたい場合は利用許諾契約など別の手段を考える必要があります。

一度譲渡契約を結んでしまうと、後からやはり契約内容を変えたいということは難しくなります。そのため考えなしに譲渡契約を結ぶのではなく、しっかりと意思を持った上で契約内容を固めるように心がけましょう。

気をつけたいシステムの改修における著作権

権利譲渡されていなければ、基本的にそのソフトウェアの改修は、受注側の許可なしに行ってはいけないことになります。というのも、著作権には勝手にソフトウェアに改変を加えてはいけない翻訳権・本案件というものがあるからです。

もし、勝手に発注者側がソフトウェアの改修を行ってしまうと、受注者側とのトラブルに繋がります。そのためシステムの改修についても、契約を結ぶ段階で発注者側と受注者側で十分な審議を行う必要があるでしょう。

実際に納品後に、システム改修をすることを想定している発注者も多く存在します。そういった企業はまた同じ発注先に依頼すると限らない場合が多いので、権利まわりはしっかりと交渉しておくことが大切です。
システムの改修について権利関係で定めておかないと、勝手に他社に自社の作ったシステムが持ち出されることがあります。そこで、自社のノウハウが流出してしまう恐れもあるでしょう。

そういった最悪の事態に備えるためにも契約を結ぶ段階で、システムの改修についても細かく策定しておくように心がけましょう。

4. システム開発における著作権のまとめ

ここまでシステム開発における著作権について確認してきました。
著作権は、システム開発が終わったあとも続く内容です。中長期的な視点で、どのような選択を行うのがよいか、このような権利の話もしっかりと相談・確認してくれる開発会社かどうかということも判断材料に入れながら外注先探しを行いましょう。

ソフトウェア・業務システム開発依頼先探しなら、
リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!

かんたん3ステップ
お急ぎの方はお電話で 03-6427-5422
※サポートデスク直通番号
受付時間:平日10:00〜18:00

ソフトウェア・業務システム開発依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?

お悩み
  • 会社の選び方がわからない
  • 何社も問い合わせるのが面倒くさい
  • そもそも依頼方法がわからない
  • 予算内で対応できる会社を見つけたい

発注サポート経験豊富な専任スタッフが
あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!
ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。
お気軽にご相談ください!

ソフトウェア・業務システム開発
依頼先探しなら
リカイゼンにおまかせください!

相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!

サポートデスク

まずはご質問・ご相談なども歓迎!
お気軽にご連絡ください。

この記事の監修
リカイゼン サポートデスク 
吉田・新町
BtoBマッチングサービスであるリカイゼンにおいて、発注企業からのご相談のヒアリング、企業選定のフォローなどを行う部門の担当です。出展企業であるシステム開発やWEB制作、クリエイティブ制作会社ともコミュニケーションを取りながら、年間数百件の受発注のサポートを行っています。

ソフトウェア・業務システム開発の関連記事

東京都新宿区エリアのソフトウェア開発会社8選

東京都新宿区エリアのソフトウェア開発会社8選

東京都には、約1万5000社ほどのソフトウェア開発会社があると言われています。今回は、東京都新宿区エリアに拠点を持つソフトウェア開発会社を紹介します。 新宿区は東京の中心部に位置する大都市エリアであり、ソフト...

東京都渋谷区拠点のソフトウェア開発会社|受託開発会社10社を紹介

東京都渋谷区拠点のソフトウェア開発会社|受託開発会社10社を紹介

東京都には、約1万5000社ほどのソフトウェア開発会社があると言われています。今回は、東京都渋谷区エリアに拠点を持つソフトウェア開発会社を紹介します。 渋谷区は多くのテクノロジー関連のスタートアップ企業が集ま...

大阪市の受託系ソフトウェア開発会社8社を実績とあわせて紹介

大阪市の受託系ソフトウェア開発会社8社を実績とあわせて紹介

大阪には、約1000社ほどのソフトウェア開発会社があります。今回は、大阪市に拠点を持つ特徴を持ったソフトウェア開発会社を紹介します。 システム開発会社には、大きく「受託開発型」と「SES型」に分けられます。受...

【RPA開発|初心者の方向け】シナリオ作成から失敗回避のポイント、導入支援まで

【RPA開発|初心者の方向け】シナリオ作成から失敗回避のポイント、導入支援まで

単純な業務の自動化に非常に有効なRPAですが、RPAツールの機能向上や生成系AIとの連携により、さらに複雑な業務の自動化にも効果的になってきました。 しかし、いざRPAツールを導入し...

ソフトウェア開発の制作工程とは?各工程の目的や役割を解説

ソフトウェア開発の制作工程とは?各工程の目的や役割を解説

 ソフトウェアの開発には、基本的な制作工程が存在します。決められた手順に沿って進めることで、高品質なソフトウェア開発が可能になります。しかし、この制作工程について、一般の方は知らないことが多いのではないでしょうか。...

記事を探す

キーワードで探す

カテゴリーで探す