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その採用サイトの募集要項、法律に反していませんか?

最近、政府による雇用関連の法改正が相次いでいます。多くの企業が人手不足を解消するために、記載内容に虚偽が含まれる求人票を作成したり、入社後に労働条件が急に変わったりと求職者が不利益を被る事例が増えているためだと考えられます。人手不足という喫緊の経営課題を解決するためにやむを得ず行っている場合もあると思いますが、法律を違反した場合は罰金刑もありますので、もう一度雇用関連の法律を整理して確認しておきましょう。特に採用サイトを制作する制作会社の皆さんは雇用関連の知識は必須です。リクナビやマイナビなど求人サービスに掲載する場合は業者側で掲載内容のチェックをしてくれますが、採用サイトの場合は発注者もしくは制作会社が行わなければいけません。もし発注者に法律に関する知識が無い場合、チェックするのは制作会社の仕事です。

2018年1月から施行される雇用関連法

◎求人条件に虚偽がある場合は罰金刑

ハローワークや職業紹介事業者に対し、虚偽の条件を提示して求人の申し込みを行った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

◎ハローワークや職業紹介事業者が求人の受理を断れるようになる

以下の条件に抵触している企業の場合、ハローワークや職業紹介事業者は求人を受理しないことが可能になります。

  1. 労働法違反を繰り返し処分等を受けた事業所からの申し込み
  2. 暴力団員が役員だったり、暴力団員が事業を支配している事業所からの申し込み

◎事前に提示した労働条件を変更する場合、変更後の内容を求職者に明示することを義務付け

労働者との面接や採用サイト、就職情報サイト等で明示した条件に対し、その後に変更された場合は、契約相手に対して変更した労働条件の内容を明示する義務が新たに追加されました。

求人内容に虚偽があった場合に懲役や罰金が課されるのは誰もが理解できると思います。二番目の法改正に関してですが、職業紹介事業者が求人の受理を断ることは滅多にないと思われます。彼らも売上を上げる必要がありますので、自らその機会を損失するようなことはしないでしょう。三番目の労働条件変更の明示ですが、これは特に自社で採用サイトを所有している場合は気をつけましょう。リクナビなど就職情報サイトには新しい労働条件が反映されているのに、自社の採用サイトは古い労働条件のまま、ということはよく起こります。労働条件が変わった場合は、求人を掲載している全ての媒体を忘れずに更新しましょう。

特に新卒採用する場合は給与表示に要注意

最近は残業に関連するニュースが相次いだことから、特に新卒採用のおいて残業時間や残業代の表記が厳しくなっています。固定残業代を含む金額(給与)を表示する場合は、以下の3点を気にしながら記載しましょう。

  1. 固定残業代の金額を表記する
  2. 固定残業代に充当する労働時間数を表記する
  3. 固定残業代に充当する時間を超える労働を行った場合は追加支給する旨を表記する

最近、厚生労働省はブラック企業のリストを公表しています。求職者だけでなく世の中全体が企業の求人を厳しい目で見るようになってきました。これから求人を行なう企業は求職者を惹きつけるために労働条件を誇大表示するようなことは絶対に避けましょう。労働条件だけで企業を選ぶ求職者は、それ以上の労働条件が見つかった場合、他の企業に転職する可能性が非常に高いです。ですので、条件も大切なのですが、条件以外の企業の魅力で求職者を惹きつける努力に時間を費やしませんか。

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EDITOR PROFILE

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伊藤 泰行

2002年(株)毎日コミュニケーションズ(現マイナビ)に入社。企業の新卒採用領域において、採用広報の戦略立案、広報制作物の企画・進行管理に従事。幅広い業界の採用シーンに関わった経験を生かした業界を問わない企画提案が強み。2012年に京都のWEB制作会社に転職しWEBプランナーとしての経験を積み、2014年Qoonest立ち上げに参画。最近は日本酒の立ち呑みと旅RUNが楽しい。

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