まだ間に合う!消費税率引き上げと軽減税率対応についてのシステム対応
- [更新日]2020/11/18
- [公開日]2019/05/24
- 2715 view
目次
まだ間に合う!消費税率引き上げと軽減税率対応についてのシステム対応
2019年10月の消費税率引き上げが近づいてきました。各社、消費税率引き上げ対応をされていると思いますが、もしまだ対応ができていない場合は、対応を急ぎましょう。今回の消費税率引き上げはちょっと複雑な部分があります。それは、軽減税率と経過措置をセットで考える必要があるからです。今回は、消費税率引き上げについて対応するべきポイントについて解説します。
1. 消費税率の引き上げによるシステム対応ポイント
消費税率は、2014年4月に8%へ引き上げられた後、2015年10月に10%へ引き上げられる予定でしたが、これまで2度の増税先送りがなされました。先送りの理由は、増税による経済や生活などへ与える影響を懸念してのことです。そして、現時点(2019年5月)では、消費税率は2019年10月1日に10%へ引き上げられる予定になっています。
これまで消費税は、3%、5%、8%と段階的に引き上げられてきました。そのタイミングに合わせて各社は、システム対応をしています。消費税が初めて導入された時は、消費税を考慮したシステム構築をしていなかったため、消費税率引き上げのシステム対応では多大なコストと期間をかけて改修が行われました。
消費税率引き上げによるシステム対応で難しいポイントがあります。ある日を境に消費税率が変わるという処理だけならばさほど大きな問題は無いのですが、新しい消費税率が適用されてからい数千万バラクは、旧税率が適用される取引や、経過措置による旧税率での処理などが認められる取引があります。つまり、新税率と旧税率が併存することになり、その計算をシステム的に組み込むのがややこしいのです。
ただし、以前より消費税率10%への引き上げは予定されていましたので、会計系のシステムなどパッケージシステムを提供しているサービス会社などは既に消費税率引き上げを見越してシステム対応を行なっています。
今回、これまでと違う部分として、「軽減税率」があります。この対応は、比較的難易度が高く、システム改修に一定の期間は要すると考えられます。
2. 軽減税率とは?
そもそも軽減税率とは何かについて、ここでは説明します。それは、消費税率の引き上げによって高所得者層より低所得者層の方が、負担が大きくなること(逆進性)を防ぐ必要があります。消費者の日常生活において、幅広い消費者が消費、活用しているものに係る消費税負担を軽減するという考え方に基づいて、特定品目に対して軽減税率(8%)が適用されることになっています。
その軽減税率の対象となっている品目が、飲食料品(酒類、外食を除く)と新聞(週2回以上発行される新聞)になっています。
システム化するには、ルールが決まってしまえばロジックを組み込むだけなのですが、システム化において困るパターンがあります。それは、同じ商品にも関わらず異なる税率を持つものです。
例えば、牛丼屋で牛丼を注文した場合にこのケースが出てきます。
牛丼を店内で食べる場合とテイクアウトする場合とで税率が異なります。牛丼を店内で食べる場合は、軽減税率が該当しません。しかし、テイクアウトする場合には外食に当たりませんので軽減税率が適用されます。
これらは、同じ商品にも関わらず税率を変えなければいけない必要があり、レジには「牛丼店内」「牛丼テイクアウト」という2つのボタンを設ける必要が出てくるのです。
さらに、2つ注文を行い、1つは店内で食べてもう一つはテイクアウトにするといったケースも考えられます。おそらく、このパターンはこれまでのレジシステムでは想定されていないと考えられます。
◆外食の定義
軽減税率を適用(8%) | 標準税率を適用(10%) | |
---|---|---|
牛丼、ハンバーガー店 | テイクアウト | 店内飲食 |
コンビニ | 弁当、惣菜 | イートインコーナーでの飲食 |
屋台、フードコート | 屋台で軽食 | フードコートで飲食 |
給食、ケータリング等 | 学校給食、有料老人ホーム等 | ケータリング、出張料理 |
蕎麦屋、ピザ屋 | 出前、宅配 | 店内飲食 |
軽減税率の適用による影響を受けるのは、主にレジシステム、販売管理システム、受発注システムなどが考えられます。特に、店内とテイクアウトのサービスがある飲食店では、店内とテイクアウトの区分などができるようなレジシステムへ改修する必要があります。
販売管理システムでは、商品マスタに係る改修が必要になる関係で、全体に改修が影響することになります。また、受発注システムにおいては、見積書や発注書、請求書のフォーマット変更が必要になります。取引先との取り決めなどもあると思いますので、その取り決めに従ったシステム改修が必要です。
これらのシステム改修は、一晩では対応が難しいです。従って、半年を切った今が改修に向けて動ける最後のタイミングかもしれません。
3. 経過措置とは?
もう一つのポイントとして、「経過措置」というのがあります。これは、適用日以降に行われる各種取引に対して適用されるのが改正後の税率ですが、一部の取引について下位勢前の税率を適用する経過措置が講じられます。
例えば、わかりやすいのが旅客運賃です。税率の改正前に改正後の日程のものを事前に購入する場合、税率は改正前で適用されます。しかし、改正後に購入しておいたチケットを使ったとしても改正後の税率を購入しているものに対して課税されることはありません。これが経過措置です。
旅客券の他に、「電気料金等」「請負工事等」「資産の貸付」「指定役務の提供」「予約販売に係る書籍等」「特定新聞」「通信販売」「有料老人ホーム」「家電リサイクル法に規定する再商品化等」があります。
軽減税率と経過措置の8%の内訳は下記の通りになります。
現行 | 2019年10月1日以降 | |||
---|---|---|---|---|
標準税率 | 軽減税率 | 経過措置 | ||
消費税率 | 6.3% | 7.8% | 6.24% | 6.3% |
地方消費税率 | 1.7% | 2.2% | 1.76% | 1.7% |
合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% | 8.0% |
4. オススメのシステム開発会社
ここでは、消費税税率引き上げによるシステム対応で、相談ができるシステム会社を紹介します。
株式会社エムプラス
紹介ページ:https://rekaizen.com/company/mplus-net
エムプラス社は、小売をはじめ飲食、医療、メーカー等の業種のシステム開発経験があります。ネットショップ構築、各種ソフトウェアの導入などあらゆるシステム導入の経験がありますので、消費税率引き上げのシステム対応に関して、的確な改善案を提案してもらえます。
基幹系の業務システムから、スマートフォンアプリ、クラウドまで業務の大小関わらず幅広く対応が可能なので、消費税の対応がまだの場合でも、柔軟な対応が可能です。
株式会社ジェニシス
紹介ページ:https://rekaizen.com/company/genesis-net
ジェニシス社は、大手企業との取引で培ったノウハウをもとに、企業向けシステムの要件定義から開発、運用までのサポートを一貫して対応することができます。
WEBシステム、スマホアプリ、業務改善ツール開発など、多岐にわたるデバイスの対応も可能ですので、消費税改定による業務周りのシステム見直しなど相談することができます。また、セキュリティ対策も強みとして持っています。
5. まとめ
今回は、目前に迫った消費税率引き上げに関してのポイントを解説してきましたが、いかがでしょうか。特に、軽減税率が対象となる飲食店やコンビニでは、店内飲食とテイクアウトのロジックを入れる必要があるため、システム改修としてはかなり大掛かりになります。
2019年10月1日の施行までに半年切っていますが、まだ対応としては間に合いますので、一度どの辺りのシステム改修が必要なのかを見直して見てください。
ソフトウェア・業務システム開発の依頼先探しなら、
リカイゼンにおまかせください!
相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!
ソフトウェア・業務システム開発の依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?
- 会社の選び方がわからない
- 何社も問い合わせるのが面倒くさい
- そもそも依頼方法がわからない
- 予算内で対応できる会社を見つけたい
発注サポート経験豊富な専任スタッフが
あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!
ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。
お気軽にご相談ください!
ソフトウェア・業務システム開発の
依頼先探しなら
リカイゼンにおまかせください!
相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!
まずはご質問・ご相談なども歓迎!
お気軽にご連絡ください。