2020年、意匠法改正で変革が起きるWEBデザイン業界
- [更新日]2021/02/17
- [公開日]2019/05/24
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目次
2020年、意匠法改正で変革が起きるWEBデザイン業界
WEBサイトづくりの中で、見渡せば同じようなデザインと構成のWEBサイトだらけ。ということはこれまでに1度はあるのではないでしょうか。
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そもそも意匠法とは何かから解説します。 公表上利用することができる意匠である 新規性を有する意匠である すでに知られた形状や模様、色彩ではない 先願の意匠の一部をそのままで後願意匠として登録出願されても、意匠登録は受けない 人の道徳観を不当に刺激するもの、羞恥、嫌悪の年を起こさせるものは意匠登録を受けない 他人の業務に係る物品と混同するものは意匠登録を受けない 機能確保に不可欠な形状のみでできているものは意匠登録を受けない 同一、もしくは類似の意匠に関して、二人以上の者が出願した際は、先に出した者のみ意匠登録を受ける 複数の意匠をまとめて一つの出願とすることはできない
2019年3月1日に、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、4月16日に衆議院で可決、5月10日に参議院で可決されたことで、意匠法が大きく変わることになりました。
ここでは、意匠権と著作権の違いについて説明しておきます。 実用品、産業、工業デザイン、インダストリアルデザイン、便利、機能を使う 美術作品、文化、カルチャー、飾る、鑑賞して楽しむ
また、意匠権と著作権の権利内容を比較すると、2つの権利はその内容が大きく違うことがわかります。
意匠登録を受けるためには、出願書に図面を添付し特許庁長官に提出する必要があります。
今回は、意匠法改正について解説してきました。
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2020年に向けて、WEBサイトのデザインを保護するための意匠法改正が決まりました。
では、そもそも意匠法とは何か、似たところで著作権とは何か、意匠法と著作権は何が違うのかなど、今のうちに知っておいたほうが良いことについて解説します。
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1. 意匠法とは?
意匠法は、意匠(デザイン)の登録、権利内容、保護を定めた法律です。
1959年に制定されました。消費者が商品購入をする際の重要ポイントにするのが、デザインや形、色などです。
2006年の法改正では、それまでの権利期間が15年から20年間へ延長されました。
意匠法は侵害に弱い面があり、侵害に対して不正競争防止法(同業者間の不正な競争を防止するための法律)による差し止めを行う例が多いです。
現行の9つの意匠審査要件
①工業上利用性
②新規性
③創作非容易性
④先願意匠の一部と同一、類似の意匠でないこと
⑤公序良俗違反でないもの
⑥誤認惹起に相当しないこと
⑦機能確保のための形状でないこと
⑧最先の出願であること
⑨一つの意匠につき一つの出願とする
2. 意匠法改正のポイント
デジタル革命によって業種の垣根は崩れオープンイノベーションを進める中、大企業だけではなく中小、ベンチャー、スタートアップ企業が優れた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大しています。
そしてそれとともに、より良いユーザビリティが競争力の源泉になっています。
このような流れの中で懸念されてきたのが、デジタル技術を活用したデザイン保護や、ブランド構築のための意匠制度などです。
もう少し深く現行の意匠法についてのデザイン定義を説明すると、意匠とされるものは「製品デザイン」と定義されていて、例えば自動車や携帯電話、ペットボトルのデザインなど、製品として存在していることが前提になっています。
この意匠法では、WEBデザインは意匠法保護の対象外です。しかし、日本以外の諸外国では日本ほどの「製品存在ありき」のような厳格に求める国は少ないそうです。
そこで、今回の意匠法改正の大きなポイントとして、「WEBデザイン」が認められることになりました。
意匠法にWEBデザインが加えられることで、これまでのコンテンツごとの著作権保護で間接的にWEBデザインを保護していたことに比べて、WEBで表示される画面デザインそのものに独占権である意匠権が認められることになります。
次に、意匠権として保護を得られるようにするための解説です。
意匠権は、出願前に公開されているものは意匠権登録が認められません。
意匠権は早い者勝ちなところがありますので、どこよりも早く出すに尽きるのです。
そして、意匠権の審査は現状では、半年から1年ほどかかってきます。
WEBデザインが意匠法に加わってくることで、意匠出願が完了してからWEB公開というスケジュールへ変わる必要が出てきます。その辺りを巡ってWEB業界としては大きな変化が起きそうです。
3. 意匠権と著作権の違い
意匠権にも著作権にも「保護対象」と言うものがあります。著作権保護は、「作品としてみて楽しむ(鑑賞する)ようなもの」になります。
一方の意匠権保護は、デザインは置いておいて「それが持つ機能を利用するためのもの」になります。
具体例で説明すると、鑑賞用の「絵画」に関しては、一般的には部屋のどこかに飾って鑑賞するために楽しむものとして購入します。
こういった絵画は著作権で保護を受けるのです。
一方、日本人が食事に使う「箸」に対してオリジナル性あるデザインが施されていたとします。
この場合、どんなに素敵なデザインが施されていたとしても、箸の購入者は鑑賞としてではなく食事で使うために購入するのが一般的です。
従って、「食事をするための箸」は機能を利用するために購入すると言えます。これは意匠権保護を受けます。
意匠権、著作権のそれぞれで保護されるデザインの対象キーワードをいくつか紹介しておきます。
意匠権
著作権
なかでも、著作権は作品を創作するだけで権利が発生します。
しかし意匠権は特許庁に意匠出願し、意匠登録を受けないと何の権利も発生しません。
意匠登録は、出願から約半年から1年かかると言われています。
上記の内容から、先に説明した観賞用としての「絵画」を、実用性のある箸にデザインとして描いた場合、意匠権としての登録が可能でしょうか?
この場合、著作物から容易に創作できた意匠として、意匠登録できない可能性があります。
そこで、絵画をイラストなりキャラクターなりで著作権として確定させて、そのキャラクター取り入れた箸(実用品)として著作権での保護が受けられるのです。
4. 意匠登録の手続き
願書を提出後、それらが所定の書式を満たしているかが審査されます。特許出願と違う所として、意匠登録に関しては、出願審査請求の手続きは不要で、全願書が審査されます。
その後、拒絶理由がないかどうかが審査され、拒絶理由がないときは「意匠登録をすべき旨の査定」がなされます。
登録査定後に、所定期間内に登録料を納付することで意匠権は設定登録されます。
5. まとめ
同時に著作権と何が違うのか?についても説明していますが、いかがでしたでしょうか。
著作権と意匠権では、大きく異なることも多いです。
そして、意匠登録の手続きに関しても、意匠法の審査基準を満たす必要があることと、現行の特許申請の手順とも異なりますので、事前に弁理士等へ相談してスムーズに進められるように準備をしておく必要があります。
WEB業界の各社が、この対応に目を付ける日が間も無くやってくるでしょう。
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