気をつけたいデザインの著作権
- [更新日]2020/11/18
- [公開日]2015/12/07
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目次
気をつけたいデザインの著作権
デザインの著作権
パッケージやロゴ、キャラクター制作などのグラフィックデザインをデザイン会社へ依頼する際、著作権についてちゃんと意識していますか? 後々クライアントとデザイナーで著作権の問題においてトラブルが起きないように、しっかりと著作権について理解してから発注するようにしましょう。
著作権とは
そもそも著作権とは、自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する知的財産権の一つです。もちろん無断で使用してはならず、著作者の許諾を得ないで使用すれば、著作権侵害となります。使用したい場合は著作者の承諾が必ず必要になります。 写真一つとっても、ネットから拾ったものを使用してはいけません。写真をトレースする場合も、元の写真にも著作権がありますから、自分で撮影したものや許可をとって制作する必要があります。 それほどひとつひとつを慎重に確認しなければなりません。 レイアウトに関しては、似たような形のもが多くあるじゃないかと思うかもしれませんが、手法として捉えられているようです。
著作権と著作者
著作権はそれを創作した著作者にあります。つまり、クライアントがデザイナーに依頼した際に、作られたデザインの著作権はデザイナーが有しています。 ですからクライアントがデザイナーの許可なく、勝手に他の物へ使用することはできません。 そういったトラブルが起きないようにする為にも、基本的にはデザイナーから著作物と共に著作権を受け取る、著作権譲渡契約を行います。 そうすることで、クライアントは受け取ったデザインを加工したり、他に掲載したりと自由に扱うことができるようになります。 契約を結ぶと、逆にデザイナーはクライアントの許可なく、自身のWebサイトに作品事例として掲載するなど、自分の作品であっても勝手に使用することはできません。 デザイナーからしてみれば、時間をかけて生み出したひとつの作品であり、自身のスキルや仕事の模様を表すものである大切なものです。そのため簡単には権利を渡すことは難しいということもあり、ほとんどの場合契約の際は譲渡料金がかかるでしょう。
いたるところに著作権
もし著作権がなかったら、自身で描いたイラストや撮った写真などが勝手に使われ、知らない誰かが自分の作品で利益を得るということが起きてしまいます。そうなると創作する意欲がなくなりますし、せっかく出来た良い作品も人の目につかないまま埋もれてしまうというような事になってしまいます。それを避けるべく、著作権によってクリエイターの意欲や作品の価値を守っているのです。最近では一般の人の作品も無断転載されているのが多く見受けられますが、もちろんそこにも著作権が存在することを忘れてはいけません。良い作品があると多くの人に広めたいという気持ちも分かりますが、必ず制作者の許可をとる必要があります。 クライアントもデザイナーもお互いに気持ちよく仕事ができる関係を築く為に、著作権についても意識しつつ発注を行ってみてください。
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