みんなはどこまで知ってる?キャラクターに関する著作件の話
- [更新日]2020/11/18
- [公開日]2014/03/13
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目次
みんなはどこまで知ってる?キャラクターに関する著作件の話
キャラクターに発生する権利
あなたが会社の販促用としてオリジナルキャラクターを作ったとします。皆さんは、そのキャラクターを作った時点で、そのキャラクターに、権利が発生するのをご存知でしょうか。
それが著作権
キャラクターを作成し、確立させた時点で、著作権法により、そのキャラクターの創作者が「著作者」となります。詳しく言うと、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」などの著作権を所有することになります。この著作権によって、キャラクターは他人に無断利用されることから守られているのです。
どのような行動が著作権違反なの
どんなことをしたら相手の著作権を侵害したことになるのでしょうか。 具体的には、他者が作成したキャラクターを利用してキャラクターグッズを制作したり、広告やホームページなどの媒体に使用したりしたいといった場合に、勝手に利用して広告媒体などに掲載してしまえば、違法になってしまいます。もしも、すでにあるキャラクターを使用したければ、そのキャラクターについての著作権を持っている側と話し合い、細かく利用条件を取り決める必要があります。
キャラクターを使用する際の契約
ほかの人のキャラクターを使ったり、逆に自分のキャラクターを使ってもらったりする時には2つの契約方法があります。 1つは、「利用許諾契約」です。これは、キャラクターを使ってもいいけど、著作権自体はこっちが持っているよという契約です。 もう1つは、「著作権譲渡契約」です。これは、著作権自体を相手に譲渡するという契約です。 どちらになるかは、著作権者との話し合いにより決まります。
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