キャラクターの知的財産権とは?
- [更新日]2020/11/18
- [公開日]2014/03/13
- 179 view

目次
キャラクターの知的財産権とは?
マスコット
企業が広告活動を行う際に、よく自社のマスコットのような存在を設定することがあります。これは多くの人が、自分の会社により愛着を持ってもらうための施策の一つです。実際、このマスコットキャラクターを自作した場合、そこには知的財産権が発生します。では、この知的財産権とはどのようなものなのか見てみましょう。
知的財産権
知的財産権とは、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことを言います。そこには著作権・商標権・意匠権などが含まれます。
知的財産権
例えば、自社で制作したオリジナルキャラクターを使用してキャラクターグッズを作りたいという業者が登場したとします。オリジナルキャラクターには、知的財産権があるため、他社が勝手に商品化して売ることはできません。そこで、どの商品でどのような状態で利用するのか、いつからいつまで利用するのか、どこで利用するのか、どれくらい商品をいくらで販売するのかなどといった細かい事項について取り決めるために、そのキャラクターについて知的財産権を持つ会社と、キャラクターグッズを制作する会社とで、契約を取り結ぶ必要があります。 このような契約を行い、必要な箇所はとことん明文化しておくことで、後々トラブルにならずに済むようです。
キャラクターデザイン制作の依頼先探しなら、
リカイゼンにおまかせください!
相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社をご紹介いたします!

キャラクターデザイン制作の依頼先探しでこんなお悩みはありませんか?

- 会社の選び方がわからない
- 何社も問い合わせるのが面倒くさい
- そもそも依頼方法がわからない
- 予算内で対応できる会社を見つけたい
発注サポート経験豊富な専任スタッフが
あなたのご要望をお聞きし、最適な会社をご紹介いたします!
ご相談から会社のご紹介まで全て無料でご利用いただけます。
お気軽にご相談ください!
キャラクターデザイン制作の依頼先探しなら
リカイゼンにおまかせください!
相談するだけ!プロがあなたにぴったりの会社を無料でご紹介いたします!

まずはご質問・ご相談なども歓迎!
お気軽にご連絡ください。